大雪山遭難の旅行業者「アミューズトラベル」業務停止期間に営業活動、観光庁から厳重注意を受ける

観観産第622号
平成23年3月8日
 アミューズトラベル株式会社
  代表取締役社長 板井 克己 殿
観光庁観光産業課長
鈴 木 昭 久

厳 重 注 意 書


貴社は、旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき、観光庁長官より、平成22年12月16日から平成23年2月4日までの51日間、本社営業所における旅行業務(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)についての業務の停止を命じられていたものであるが、貴社に対して立入検査を実施したところ、当該業務停止期間の開始前に本社営業所で申込みを受けていた募集型企画旅行に関して、申込みを受けていれば既に締結された旅行契約の履行と同視し得るものと誤認し、これを取り扱っても業務停止命令の内容に反しないとして、当該業務停止期間中に、契約を成立させた上で、旅行者を当該募集型企画旅行に参加させていたことが判明した。
このような行為は、故意に業務停止命令の内容に違反したものであるとまでは言えないものの、既に申込みを行っていた旅行者の利便を考慮してもなお正当化されるものではなく、業務停止命令の内容を逸脱するものとして不適切であると言わざるを得ない。
そもそも、貴社に対しては、平成22年3月31日付け文書により、旅行業法及び関係法令、関係官署等の指示の遵守等に万全を図るよう、厳重に注意していたにもかかわらず、今回このような行為が行われたことは極めて遺憾である。
ついては、貴社に猛省を促すとともに、あらためて、旅行業法及び関係法令、関係官署等の指示を遵守し、旅行業務の適正な運営確保及び旅行の安全確保に万全を図るよう、厳重に注意する。
なお、貴社の法令順守の状況等については、引き続き注視していくことを念のため申し添える。
http://www.mlit.go.jp/common/000136832.pdf

ウェブサイトの様子からして、うすうすそんなところではないかな、とは思っていましたが。残念なことですね。